故人を偲んで行った葬儀ですが、業者に対して費用を支払わなければなりません。もし遺産相続が発生する時には、被相続人が死亡した後で費用が発生していきます。支払いを進めていくことになりますが、相続は債務と一緒に被相続人が生きている時に持っていた財産に限定されます。したがって分担で払う時に、葬儀に使うお金は相続人が様々な相続の中で債務として扱われません。もし支払いで相続の対象としている時には、注意しながら分担して払っていくことが必要です。
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