故人を偲んで行った葬儀ですが、業者に対して費用を支払わなければなりません。もし遺産相続が発生する時には、被相続人が死亡した後で費用が発生していきます。支払いを進めていくことになりますが、相続は債務と一緒に被相続人が生きている時に持っていた財産に限定されます。
したがって分担で払う時に、葬儀に使うお金は相続人が様々な相続の中で債務として扱われません。もし支払いで相続の対象としている時には、注意しながら分担して払っていくことが必要です。一般的には実質的な葬儀を主催する人、つまり喪主によって払うと考えられています。
長男が喪主となるケースが多いですが、家業を継いだ人が負担するケースも増えています。もしもトラブルになってしまう時には、一度業者としっかりと話し合うことも必要です。もしも相続財産から支払おうとする時には、立て替えられる時には分担していくことが必要です。
しかし一般的に数十万円以上になってしまう金額となるので、預貯金が凍結する前にキャッシュカードなどで引き出しておき、負担にならないように払っていくようにしましょう。あらかじめ相続を執り行う時に、キャッシュカードなどの暗証番号も相続していくように心がけておくことが重要です。